最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1482 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は、公訴の適否を争うものに過ぎず、弁護人矢吹忠の上告趣意
は、憲法違反をいうけれども結局控訴趣意で主張したことを原判決が判断していな
いという訴訟法違反の主張に尽きる上に原審は所論事実誤認の論旨について明示的
には判断をしていないが、第一審判決の事実及び証拠を引用して同一の認定をした
以上、事実誤認ではないと判断したこと明らかであつて(昭和二六年(あ)四五一
六号同二八年四月一四日第三小法廷判決)、訴訟法違反も存しない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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